知って得する!使える 雇用関係助成金

 新たに人を雇う場面や、今いる従業員の待遇、職場環境を改善する場面で受給できる助成金があることをご存知でしょうか?

雇用関係助成金とは

 企業経営は「ヒト」「モノ」「カネ」と言われております。その中で、最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が国(厚生労働省)から数多く出されています。

 そのほとんどは、業種を問わず活用できるものです。

 しかしながら「手続きが面倒」「よくわからない」などの理由により、多くの事業主様に活用されていないのが現状です。

 雇用関係の助成金は、国(厚生労働省)が事業主に支給する返済不要な援助金です。

 要件に合致したなら受給しない手はありません!!

 雇用関係の助成金は、受給条件に該当すれば、高い確率でもらうことが出来るものです。

 

 中には事前に申請することが必要な助成金もあります。そのため、人を雇用する前に、予め助成金の受給条件について知っておくことが非常に大切です。

 事業主の方のための雇用関係助成金を有効活用しましょう! 

 例えば・・・

・従業員を新たに雇い入れる場合

・従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合 

・従業員の雇用維持を図る場合 

・離職者の円滑な労働移動を図る場合

・障害者が働き続けられるよう支援する場合

・従業員等の職業能力の向上を図る場合など

 これらの助成金のうち、『従業員を新たに雇い入れる場合』と『従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合』は、助成金の条件が他の助成金よりも厳しくないこと、人を雇い入れること及び処遇改善に絡めて従業員の教育を行うことができることといった経営上重要な局面で受給できるといったメリットがあります。

 助成金を受給するには

 『助成金は利用したいけど、どうやって申請すれば良いのか分からない』そんな事業主の強い味方になるのが社会保険労務士、通称「社労士」です。

 助成金受給のための面倒な手続きや届出、申請スケジュールの管理まで、すべて社労士が代行しますので、どうぞ安心してご利用ください。

代行手数料は「助成金の支給金額(総額)の20%」です。

助成金のご相談は「無料」です!お気軽にお問い合わせください! 

                        助成金を活用して経営環境の改善を!!

 

助成金とは、融資とは異なり、返済の必要がない資金です。大きく分類すると、雇用関係助成金(主に厚生労働省)と、研究開発型助成金(主に経済産業省)に分かれます。特に、雇用関係助成金は、労働者の雇用を安定させるために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図ることにあります。そのため、新規事業に関する人材の雇用、障がい者の雇用、人材の育成などが一般的な助成金の対象です。

 

雇用関係助成金は、ほぼ全ての企業に対して加入が義務付けられている雇用保険の一部が主な財源です。雇用保険に加入していれば、助成金の受給対象となります。雇用保険に加入していても、保険料の滞納や労働者の解雇などがあると助成金が受給できない場合があります。雇用関係助成金は、受給条件に該当すれば、高い確率でもらうことができるものです。しかし、雇用する前に申請することが必要な助成金もあります。そのため、人を雇用する前に、予め助成金の受給条件について知っておくことが、雇用関係助成金をもらう上で大切になってきます。

雇用関係助成金は、社会情勢によって、内容や受給するための条件が変わることがあります。「知り合いの会社が、新しく人を雇って助成金をもらったと聞いた。自分の会社も人を雇うので、助成金を申請しよう。」と考えても、既に内容や条件等が変わっており、助成金がもらえない、というケースもあります。ですから、雇用関係助成金をもらうためには、最新情報を入手しておくことが非常に大切です。助成金の相談、申請は、国家資格の社会保険労務士にお任せください。              

雇用関係助成金の受給要件と離職理由

 

 解雇又は特定の要件に該当する退職日以降の6ヵ月間は、助成金を受給できません。(通常は、対象労働者の雇入れ日の前後6ヵ月に事業主都合による離職がないことが条件)申請中の場合は、離職日以降が受給対象期間になるものについて支給が停止されます。既に支給されたものについて返還を求められます。

ただし、懲戒解雇(雇用保険上の重責解雇)で離職させる場合は、助成金の支給に影響しません。 

助成金との関係

 1人以上の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職、解雇予告を含む)させた事業主又は事業所の被保険者の一定割合以上の特定受給資格者(解雇・勧奨退職を除く)を発生させた事業主のいずれかには、雇用関係助成金が支給されません。(特定理由離職者を発生させた場合は、助成金の支給に影響はありません。)

特定受給資格者が3人までの会社は助成金を受給できる 

(雇用保険加入者が10人の会社では「6%」だけで見てしまうと、1人が特定受給資格者であっても10%となってしまうので、小規模の会社に配慮してパーセンテージにかかわらず特定受給資格者3人までは助成金が受給できるようにしたと考えらます)